公正証書遺言の作成方法-いしがみ行政書士事務所-
「公正証書遺言ってなに?」「公正証書遺言はどうやって作成するの?」
公正証書遺言について知りたい場合や、公正証書遺言を作成する際はどうぞご覧ください。
「公正証書遺言ってなに?」
公正証書遺言とは、公証人、証人2人と一緒に内容を確認しながら公証役場等で残す非常に信頼性の高い遺言書です。遺言が確実に実行されるかどうか、自筆証書遺言では不安が残る場合、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
※自筆証書遺言については下記リンクをご参照ください。
「公正証書遺言はどうやって作成するの?」
公正証書遺言を作成する手順を解説いたします。
1. 推定相続人(優先順位は、子>親>兄弟>兄弟の子。配偶者は常に推定相続人となる。)を特定する。
この推定相続人の範囲を間違えると無効な遺言書となってしまいます。そのため、ご自身の生まれてから現在までの戸籍謄本を全て取得し、法務局に確認していただくことを推奨致します。
「相続関係説明図」という書類を作成すればより安心です。
※戸籍謄本の取得方法は下記リンクをご参照ください。
2. 財産を確認する。
金融資産や貸金庫、固定資産等、遺言書に記載したい財産を確認します。「財産目録」という書類を作成すればより安心です。
3. 遺言書の文案を作成する。
4. 公証役場に予約をいれる。
通常予約から1週間ほどで公証人と打ち合わせできます。全国どこの公証役場でも構いませんが、自宅や入院先の病院等に出張を依頼する場合は、出張先の都道府県の公証役場でなければなりません。
5. 公証人と打ち合わせをする。
証人の候補や希望する作成の日時・場所等を決めていきます。打ち合わせ後、1週間程で公証人から文案・費用が提示されます。
6. 公正証書遺言作成
作成当日、公証人、証人2人と一緒に内容が正確であることを承認した後、各自署名して印を押します(遺言者は「実印」、証人は「認め印」または「職印」)。
以上の手続きで公正証書遺言完成です。
まとめ
公正証書遺言は費用が高額になりがちで、公証人との打ち合わせ等の手間もかかりますが、その分信頼性が高く、安心できる遺言書です。
自筆証書遺言と比較して、ご自身に合った遺言書の作成をすることが大切です。
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