通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは

①2都道府県以上の地域の消費者を対象としている。

②カタログの配布やECサイト等で予め商品の内容、販売価格その他の取引条件を提示して誘因活動を行い、当該提示した条件に従って販売を行う。

③郵便、インターネット、電話、ファクス等の通信手段で申し込みを受ける。

上記3点が全て当てはまる場合、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。

通信販売酒類小売業免許のポイント

・販売場が必要(申請は販売場ごとに行う必要があります)

・免許を取得するために財産的要件をクリアしている必要がある

・免許が付与された後、酒類販売管理責任者を選任する必要がある

・地酒等、希少なお酒の販売を目的とする免許のため、前会計年度における課税移出数量が3.000㎘未満である酒類製造者が製造、販売する酒類に限られる

通信販売酒類小売業免許の取得要件

1. 人的要件

・販売会社の役員や販売をする人等が過去に免許の取消や刑罰等を受けていない、税金の滞納処分を受けていない

・販売会社の役員や販売をする人等に、過去に販売業(業種は問わない)の経験があると望ましい

2. 場所的要件

・お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所ではない

・販売場の区画や販売従事者、レジ等が他の営業と明確に区分されている

3. 経営基礎的要件

・免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

・経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない

4. 受給調整要件

・販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体ではない

・免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

5. 仕入れ先要件

・お酒の仕入れ先が卸売業免許又はそのお酒の製造者であること(ex.スーパー等で購入してきて転売することはNG)

・他の酒類販売業者にお酒を販売することはできない

通信販売酒類小売業免許取得後の義務

免許取得後にも様々な義務が課されます。

義務を怠ってしまった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1. 記帳義務

お酒の販売数量や販売年月日などを帳簿につけ、販売場ごとに常時備え付けます。

帳簿閉鎖後5年間は保存しなければなりません。

2. 申告義務

所轄税務署長に下記を申告する義務があります。

毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量翌年度の4月30日までに提出をします。

・販売場の住所が変更となった場合や販売業を休止又は再開する場合等、一定の自由が生じた場合にもその旨を提出します。

3. 届出義務

販売場等(酒類販売場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合、詰め替え2日前までに所轄税務署長へ届け出を行います。

4. 酒類業組合法上の義務

・「酒類販売管理者の選任」「酒類販売管理者の届出」「酒類販売管理者研修の受講努力義務」

・未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守

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