自筆証書遺言の作成方法-いしがみ行政書士事務所-

「自筆証書遺言ってなに?」「自筆証書遺言はどうやって作成するの?」

自筆証書遺言について知りたい場合や、自筆証書遺言を作成する際はどうぞご覧ください。

「自筆証書遺言ってなに?」

自筆証書遺言とは、ご自身で遺言内容を手書きし、印を押すことで有効となる遺言書です。

誰でも簡単に作成できるメリットがある反面、偽造が疑われやすく、法律に従った方式でなければ無効となるため、注意が必要です。

遺言書は、あなたの大切な人たちへ残す愛の証です。この記事を確認しても不安が残るようでしたら、有料となりますが、専門家に相談することを強くお勧めします。

「自筆証書遺言はどうやって作成するの?」

自筆証書遺言を作成する手順を解説いたします。

1. 推定相続人(優先順位は、子>親>兄弟>兄弟の子。配偶者は常に推定相続人となる。)を特定する。

 この推定相続人の範囲を間違えると無効な遺言書となってしまいます。そのため、ご自身の生まれてから現在までの戸籍謄本を全て取得し、法務局に確認していただくことを推奨致します。

 「相続関係説明図」という書類を作成すればより安心です。

※戸籍謄本の取得方法は下記リンクをご参照ください。

2. 財産を確認する。

 金融資産や貸金庫、固定資産等、遺言書に記載したい財産を確認します。「財産目録」という書類を作成すればより安心です。

3. 遺言書を自書・押印する。

 完成した遺言書は、代表者(遺言執行者等)に遺言を残したことを伝え、有料(4000円程)となりますが法務局に保管していただくのがお勧めです。

この制度を利用しない場合、遺言を実行するには裁判所による検認が必要となります。

遺言書作成時の注意点

1. 遺言書の「本文」「日付」「氏名」を自書して印を押すこと。印は実印が望ましい。

2. 封は本人が自書し、本文で使用した印を押すこと。法務局に保管してもらう場合は無封にしておくこと。

3. 書き損じがある場合は、訂正要件が厳しいため、新しい紙に書き直すこと。

まとめ

自筆証書遺言は、偽造が簡単なため、無効になりやすい遺言書です。そのため、いかに遺言書の信頼性を高められるかどうかがポイントとなります。

費用はかかりますが、行政書士の作成した「相続関係説明図」や「財産目録」と一緒に遺言書を残しておくと、信頼性が高まるため、実効されやすくなります。

冒頭でもお伝えしましたが、遺言書は大切な人達への愛の証です。せっかく書いたのに無効とならないよう、ご注意ください。

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