【愛知県】就労継続支援B型施設指定申請するなら、いしがみ行政書士事務所

【愛知県】就労継続支援B型施設指定申請するなら、いしがみ行政書士事務所

就労継続支援B型施設指定申請専門の行政書士

就労継続支援B型施設指定申請サポート:660,000円~(税込)

顧問料(月々の書類のサポート):55,000円~(税込)

就労継続支援B型施設の指定を受けたい。

就労継続支援B型施設指定申請の行政手続きがよくわからない。

就労継続支援B型施設指定申請に必要な書類作成が大変。

などなど・・・

いしがみ行政書士事務所が徹底サポート致します!!

就労継続支援B型施設指定申請|ご依頼費用

就労継続支援B型施設指定申請に関する書類作成及び提出:660,000円~(税込)

顧問料(月々の書類のサポート):55,000円~(税込)

就労継続支援B型施設指定申請|ご依頼からの流れ

ご依頼から就労継続支援B型施設の指定までの流れは次のようになります。

1. お問い合わせ/面談

お問い合わせいただきましたら、お客様のご都合に合わせて面談日時と場所を決定します。

面談では、書類を作成するために必要となる情報のヒアリングを行います。

また、指定を受けるためにクリアしなければならない基準の確認及び建物の構造の調査を行います。

その後、速やかに、見積書の作成・提示を致します。

※初回相談料は無料でございます。

2.料金のお支払い

いしがみ行政書士事務所では、料金のお支払いは前払い制となっております。

ご契約時現金でいただいております。許可を取得できなかった場合は、報酬を全額返金致します。

3.書類の作成・提出

いしがみ行政書士事務所にて、自治体に建物の図面の提出をします。

その後、建物基準を満たしていると判断された場合、各種書類の作成・提出を行って参ります。

4. 就労継続支援B型施設指定登録完了

お問い合わせ

お電話

090-8334-8537(年中無休)

知人に連絡するようなお気持ちでどうぞ!

※出られなかった際は、留守番電話にお名前とご用件を残していただけると幸いです。後ほど折り返しお電話致します。

お問い合わせフォーム(メール)

    LINE

    お電話、メール、LINEにてお気軽にご連絡ください。

    依頼する5つのメリット

    メリット1 適正価格で業務遂行

    当事務所は適正価格かつ指定がとれなかった際の全額返金を保証しております。安心してご依頼ください。

    メリット2 就労継続支援B型施設指定申請に詳しい

    当事務所は就労継続支援B型施設指定申請に特化した行政書士事務所です。

    指定申請はご自身でもできますが、膨大な書類作成を行う必要があり、とても難しいです。

    就労継続支援B型施設の指定を受けるため、詳しい専門家に依頼することを強くお勧め致します。

    メリット3 総務省からの認定

    当事務所は、総務省が認めている行政書士の事務所です。国家資格「行政書士」の試験に合格した書類のプロフェッショナルです。

    政府からの信頼を得ているため、安心してご依頼くださいませ。

    メリット4 不安を解消するワンストップサービス

    「いしがみ行政書士事務所」では適宜、あなたが必要としている専門家を紹介致します。

    ・税に関する相談→税理士

    ・社会保険の手続き→社会保険労務士

    ・登記手続き→司法書士

    ・トラブルが起きた場合→弁護士

    最初の面談など、ご希望でしたら「いしがみ」も同席致します。

    メリット5 親切対応の行書委書士!

    「行政書士 石上敬也」がポイントです!

    一度でもお会いできればお伝えできると思います。

    もちろん全ての方に気に入っていただけるとは思っておりませんが、ありがたいことに、既存のお客様からは「相談しやすい!」「話しやすい!」「行政書士業務を依頼するなら絶対石上先生!」と言っていただいております。

    まずはお気軽にお問い合わせください!

    代表行政書士の紹介

    当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

    愛知県で就労継続支援B型施設指定申請を承っている<就労継続支援B型施設指定申請に特化>した行政書士事務所の代表、石上 敬也(いしがみ たかや)です。

    ご依頼していただいたお客様のため、全力を尽くして参ります。

    「就労継続支援B型施設指定申請」は是非いしがみ行政書士事務所にお任せください。

    就労継続支援B型施設とは

    企業等で雇用契約を結んで働くことが困難である障がい者の方が、軽作業等の就労訓練を行うことができる障がい福祉サービスです。

    障がい者の方と雇用契約を結ばずに、軽作業等から得た利益から「工賃」を利用者に支払います。

    就労継続支援B型施設となるためには、様々な条件を満たし、申請して、国から指定を受ける必要があります。

    就労継続支援B型施設の主な収入源

    就労継続支援の主な収入源として、

    ・利用者の軽作業等から生じた売り上げ

    ・行政からの補助金(訓練等給付費)

    上記2点があります。行政からの補助金額は「利用者の人数」と「工賃の額」によって変動します。

    金額の相場は利用者1名が1日(4時間勤務)出勤すると5000円~7000円です。

    例えば、支給される給付費が利用者1名あたり6000円/日と定められ、仮に20名の利用者様が全員月に20日間出勤した場合、

    6000円×20名×20日=240万円/月となります。

    「工賃」の相場

    利用者1名に支払う「工賃」の各事業所の平均的な相場は、現在約15.000円/月となっております。

    行政から就労継続支援B型施設の指定を受けるには

    まずは法人設立が必須条件となります。

    なおかつ就労継続支援B型施設であることの指定を受けるにあたり、

    ・人の要件

    ・建物の要件

    をクリアする必要があります。以下のような要件があります。ご自身の自治体の基準をご確認ください。

    1. 人の要件

    ・管理者 1名以上 (常勤要件なし)

    ・サービス管理責任者(要常勤)

    ・生活支援員、職業指導員 それぞれ1名以上 (どちらかが要常勤)

    2. 建物の要件

    ・訓練作業室

    サービス提供に支障のない広さを備えること。利用者1名あたりの面積は約3㎡。最低定員が20名であるため最低面積60㎡が必要。

    ・相談室

    プライバシーに配慮した空間にすること。

    ・多目的室

    相談室との兼務も可能。

    ・洗面所、トイレ

    トイレと洗面所の兼用は不可。

    ・事務室

    鍵付き書庫。

    情報リンク

    日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

    法務と実務のスペシャリスト 愛知県行政書士会 (aichi-gyosei.or.jp)

      コメントを残す

      メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です