誠実性について
誠実性とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを言います。
要するに、「請負契約を清く、正しく、誠実に履行する者にしか建設業許可取得はできません」ということです。
誠実性を求められるのは誰なのか
法律上誠実性を求められるのは、会社と役員、令3条使用人(支店長など)、事業主と支配人それと法定代理人です。
建設業の経営に携わる方々は、常に誠実に業務を行う必要があります。
不正行為とは
不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは
不誠実な行為とは、請負契約に定められた工事内容、工期などの約束を破る行為をいいます。
他法令による処分
建設業法以外に、建築士法、宅地建物取引業法などで、不正または不誠実な行為により免許などの取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性がない方として取り扱われます。そのため、建設業許可を取得することができません。
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