財産要件(財産的基礎)について
建設業許可を取得するためには、請け負った工事を施工していくのに必要な財産要件を満たしている必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可では、要件が大きく違います(特定建設業許可はかなり厳しいです)。
なお、新規で建設業許可を申請する場合、ほとんどの建設業者様は一般建設業許可を申請することになります。まずは一般建設業許可の要件を満たすかどうかをご確認ください。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合、以下のいずれかに当てはまることが必要です。
- 申請日直前の決算において、純資産が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
1.は直前の決算書の貸借対照表「純資産合計」が500万円以上あれば要件クリアです。
ちなみに、設立してからまだ一度も決算を迎えていない会社は、資本金の額が500万円以上であれば要件クリアとなります。会社を設立してすぐに建設業許可の取得を考えている場合は、可能な限り資本金を500万円以上にすることをお勧めします。
2.は1.がクリアできなかった場合でも、500万円以上の預金残高があれば、金融機関よりその残高証明書を取得することにより要件クリアになります。
また、預金残高が不足していても、取引金融機関より「いざとなれば500万円以上を融資しますよ」という融資証明書を発行頂ければ同じく要件クリアです。
ただし、実際は融資証明書はなかなか発行してくれません。
3.は建設業許可の更新申請のときの為の要件です。
1.2.を満たしていなくても、直前5年間、建設業許可を取得して営業を続けていれば要件クリアです。
建設業許可を取得して、営業を続けていれば、5年後の更新申請の際には財産要件は問われません。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の場合、以下のすべてを満たしていなければなりません。
申請日直前の決算において
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上であること
特定建設業許可の財産要件は、一般建設業許可と違い、更新のたびに要件を満たす必要がありますので、5年後は一般建設業許可に許可換えしなければならないということもありますのでご注意ください。
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