一般許可と特定許可について

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」がございます。

一般建設業許可

元請として工事を受注した場合や、下請として工事を受注する場合でも、下請に出す工事の金額が税込3,000万円(建築工事業は4,500万円)未満の場合は一般建設業許可が必要です。

お客様が

  • 元請として工事を請け負っても小規模な工事のみの場合
  • 下請としてのみ営業している場合

一般建設業許可を取得しましょう。

特定建設業許可

元請として受注した1件の工事につき、下請に発注する工事の金額が税込3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上になる場合は特定建設業許可が必要です。

大規模な工事(建築工事や土木工事などの一式工事といわれるもの)を受注される場合に必要になります。

特定建設業許可の要件は大変厳しく、会社の財務状況の悪化や技術者の不足などで許可要件をクリアできなくなり、一般建設業許可に換えなければならないことになる場合もございます。

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