古物商許可とは-いしがみ行政書士事務所-
古物商許可とは
古物商許可とは古物営業法で定められている「古物」を売買または交換する際に必要となる営業許可です。
古物商許可を取得せずに「古物」の売買等を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
大人気の副業「せどり」を行う際に、古物商許可が必要となる場合が多いです。古物営業法違反とならないよう注意してください。
※「せどり」とは - 古着屋や古本屋、店舗のセール等で商品を安く仕入れ、または定価で仕入れ、利益を上乗せしてメルカリ等で販売する商行為。初期費用が安く、隙間時間に簡単にできるため、人気の副業です。
古物とは
・一度でも使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・上記の物品を手入れしたもの
古物の種類
古物は13種類ございます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車 ※部品を含む
- 自動二輪車及び原動機付き自転車 ※部品を含む
- 自転車類 ※部品を含む
- 写真機類
- 事務機器類(タイプライター、計算機等)
- 機械工具類(土木機械等)
- 道具類(家具等)
- 皮革・ゴム製品類(かばん、靴等)
- 書籍
- 金券類
古物商許可の申請代行するなら、いしがみ行政書士事務所
古物商許可を取得するには、難しい書類を複数枚作成して警察署に申請する必要がございます。古物商許可の申請代行ならいしがみ行政書士事務所にお任せください!
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